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犬をめぐる法律
犬をめぐる法律

国が定める法律には「狂犬病予防法」のほか「動物の愛護及び管理に関する法律」があります。 これでも海外に比べると、とても少ないほうです。

日本での動物たちの地位が低いのは、悲しいことに、お国柄でもあるのですが、一つは実際の飼育頭数がきちんと国に伝わっていないこともあります。

「飼い犬の登録」がなされなければ、国として正式な数は把握できず、今はフードメーカーなどの独自調査で飼育頭数を、確認したりしているのも事実です。 これでは実際より少なく見積もられてしまうので、法律を必要としている切実な声が届きづらく、より法整備が困難になるのだと考えられます。

「飼い犬の登録」はそういった意味でもとても大切です。 残念ながらペットショップやブリーダーさん、ネットショップなどで購入される際、このことをきちんと伝えられておらず、知らなかったという飼い主様は多いのです。

もし登録すべき期間を過ぎていても、今気づいた!という方は、ぜひすぐに登録に行かれるようお勧めします。

参考:飼犬の登録について

動物の愛護及び管理に関する法律
動物の愛護及び管理に関する法律

「動物の愛護及び管理に関する法律」で犬の飼い主の責務とされるポイントをピックアップします。

  • 犬の習性等に応じて適正に飼養し、健康と安全を守るように努めること
  • 飼い犬が人の生命・身体・財産などに害を加えたり、迷惑をおよぼすことのないよう努めること

また、以下のことは飼い犬はもちろん、それ以外の愛護動物に関しても禁止されています。

愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行うこと

違反した場合の罰則は、50万円以下の罰金

愛護動物をみだりに殺したり傷つけること

違反した場合の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

愛護動物を遺棄すること

違反した場合の罰則は、50万円以下の罰金

都道府県が定める条例
都道府県が定める条例

この他にみなさんがお住まいの各都道府県にも、飼い主様が守るべき条例があり、それぞれの都道府県によって様々です。
東京都(東京都動物の愛護及び管理に関する条例)を例にとり、ポイントをご紹介します。

1外出時は必ずリードをつけること

違反した場合の罰則は、拘留(1日以上30日未満の期間身柄を拘束)又は科料(1000円以上1万円未満の罰金)

2飼い犬を適正にコントロールして人に危害を加えないようにすること

万が一人を咬んでしまったら、飼い主は24時間以内に保健所に届け、48時間以内に狂犬病の疑いの有無に関して獣医師に犬を診断してもらわなければなりません。
違反した場合の罰則は、保健所への届出なしでは、拘留又は科料。獣医師による検診なしでは、5万円以下の罰金が科せられます。

3排泄物の処理をすること

ウンチの後始末をしないで放置することは、東京都の条例のほか、軽犯罪法にも違反するため、拘留や科料に処せられることがあります。

法律や条例で定められているルールは、ワンちゃんたちや飼い主さんを守るものでもあります。
ほかにも、抜け毛や鳴き声、臭いなどで、周囲の方たちに不快な思いをさせないように気遣うことが、飼っている人もそうでない人も心地よい、人間と動物たちの共存社会を創っていくことになるのだと思います。

2013-10-15

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