ワンちゃんをめぐる法律は年々整備されてきていますね。
昔は「所有物」としてしか扱われなかった動物たちが少しずつでも権利を認められていくことは、本当にうれしいことです。
ここで大切なことですが、ワンちゃんには権利と表裏一体で、法律で義務とされていることが二つあります。
それが飼犬の登録と、狂犬病ワクチンの注射済票の交付です。
じつは、知らない方も多い犬の登録について、少し書かせていただきます。 ワンちゃんが毎年、狂犬病ワクチンを打たなければいけないことは、よく知られていますが、じつは犬(生後91日以上)を飼い始めたら、30日以内に「飼犬の登録」の届出をする必要があります。 生後90日以内の犬を飼い始めた場合には、生後90日を経過した日から30日以内になります。
これは一生に一度のことで、人間でいう戸籍を作ることと同じです。 鑑札というプレート(荒川区の場合、今はかわいらしい犬型です)を、もらってこれを身に着けることになります。 戸籍ということですから、住所や飼い主情報が変わった場合や、亡くなった場合も届け出をする必要があります。 この登録がないと、区や市にはワンちゃんがいるかどうかがわからないので、いわゆる「狂犬病ワクチンの集合接種のはがき」は、届きません。
登録には所定の費用が掛かります。
もし登録に行く時間がなかったり、よくわからないなぁ、と思われた場合は、 別途蓄犬登録手数料3,000円をお預りした上で、代行登録も行っています。
これは前述したように、非常に有名な手続きですね。
年に一回、毎年、狂犬病ワクチンを受けた証明書を、区、または市役所などに持っていって「注射済票登録」を行い、鑑札と同じようにプレート(荒川区では、かわいらしい骨型です)を身に着ける必要があります。
こちらも手数料550円をお預かりした上で、手続き代行をおこないます。
この二つの法的な登録は、荒川区では区役所北庁舎1階の生活衛生課の窓口等で受け付けています。
2013-10-01
「うちの子の様子がおかしい?」「狂犬病の注射を受けさせたい」「避妊手術はいつすればいいの?」など、お気軽にご相談ください。
tel03-3809-1120
9:00~12:00 15:30~18:30
木曜・祝日休診
東京都荒川区町屋1-19-2
犬、猫、フェレットそのほかご家庭で飼育されている動物診療します